4月1日から翌年の3月30日まで所有した場合の、1年間の自動車税額(自家用)になります。
軽自動車 | 7,200円 |
総排気量1リットル以下 | 29,500円 |
総排気量1リットル超 1.5リットル以下 | 34,500円 |
総排気量1.5リットル超 2リットル以下 | 39,500円 |
総排気量2リットル超 2.5リットル以下 | 45,000円 |
総排気量2.5リットル超 3リットル以下 | 51,000円 |
総排気量3リットル超 3.5リットル以下 | 58,000円 |
総排気量3.5リットル超 4リットル以下 | 66,500円 |
総排気量4リットル超 4.5リットル以下 | 76,500円 |
総排気量4.5リットル超 6リットル以下 | 88,000円 |
総排気量6リットル超 | 111,000円 |
☆自動車税とは。。
自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、その所有者に課される税金で、普通税である。
自 動車税は「車検税」ではなく、車検を受ける受けないに関わらず納税義務が生じる。車検を受ける際に納付する義務が生じるのは国税の「自動車重量税」であ る。また「道路運行税」でもないので、たとえ駐車場に置いたまま走行していない状態であっても納税義務を逃れる事は出来ない。
自動車が、ローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保されることがあるが、この場合には、買主が所有者とみなされて自動車税を納付することとなる。
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